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【宅建業法】条文穴埋め問題⑦|宅地建物取引業者の業務処理の原則ほか(31条~31条の3)

【宅建業法】条文穴埋め問題⑦|宅地建物取引業者の業務処理の原則ほか(31条~31条の3)

宅建士試験でよく出題される宅建業法について、条文の穴埋め問題を作成しました。

今回は以下の3つの条文です。

  • 第31条「宅地建物取引業者の業務処理の原則」
  • 第31条の2「従業者の教育」
  • 第31条の3「宅地建物取引士の設置」

第31条の3「宅地建物取引士の設置」は試験でもよく出題されるので、基本的な条文からおさえてみましょう。

掲載する条文は今後増えていくので、ブックマークしてご活用ください。

この記事の執筆者

さむらい管理士

2012年に宅建合格。

合格後も宅建試験を研究し、10年以上のノウハウをもとにで受験生から勉強の相談を受ける。

掲載している条文

  • 第31条:宅地建物取引業者の業務処理の原則
  • 第31条の2:従業者の教育
  • 第31条の3:宅地建物取引士の設置
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読みやすくするために、条文の「文言修正」や「カッコ書きの削除」をしています。

タップできる目次

第31条:宅地建物取引業者の業務処理の原則

宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、  信  義  を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する 取引一任代理等 を行うに当たつては、 投機的取引 の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

全文はこちら

宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

第31条の2:従業者の教育

宅地建物取引業者は、その 従業者 に対し、その業務を適正に実施させるため、 必要な教育 を行うよう努めなければならない。

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宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。

第31条の3:宅地建物取引士の設置

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の 成年者 である 専 任 の宅地建物取引士を置かなければならない。

2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。

3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、 二週間 以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

全文はこちら

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。

3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

宅建業法の条文穴埋め問題一覧

このページを含め、宅建業法の穴埋め問題は下記のとおり作成しています。

その他の条文は今後追加していくので、ブックマークしてご活用ください。

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