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【宅建業法】条文穴埋め問題①|目的、用語の定義ほか(1条~5条)

宅建業法穴埋め問題

宅建士試験では同じ論点が、くりかえし出題されています。

そこで頻出項目である条文の、穴埋め問題を作成しました。

まずは条文で根底をおさえ、知識のレベルアップをしていきましょう。

掲載する条文は今後増えていくので、ブックマークしてご活用ください。

この記事の執筆者

さむらい管理士

2012年に宅建合格。

合格後も宅建試験を研究し、10年以上のノウハウをもとにで受験生から勉強の相談を受ける。

掲載している条文

  • 第1条(目的)
  • 第2条(用語の定義)
  • 第3条(免許)
  • 第5条(免許の基準)
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読みやすくするために、条文の「文言修正」や「カッコ書きの削除」をしています。

タップできる目次

第1条(目的)

この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な 運営 と宅地及び建物の取引の 公正 とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の 利益 の保護と宅地及び建物の 流通 の円滑化とを図ることを目的とする。

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この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

第2条(用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

【宅地】

建物の敷地に供せられる 土地 をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の 土地 で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

【宅地建物取引業】

宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の 売買 若しくは 交換 又は宅地若しくは建物の 売買  交換 若しくは 貸借 の代理若しくは媒介をする行為で  業  として行うものをいう。

【宅地建物取引業者】

第三条第一項の 免許 を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

【宅地建物取引士】

第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

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【1.宅地】

建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

【2.宅地建物取引業】

宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為でとして行うものをいう。

【3.宅地建物取引業者】

第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

【4.宅地建物取引士】

第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

第3条(免許)

宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 前項の免許の有効期間は、 5 年とする。

3 (以降略)

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宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 前項の免許の有効期間は、年とする。

第5条(免許の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しない者

三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者で当該届出の日から 5 年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人の前号の公示の日前 60 日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から 5 年を経過しないもの

五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 5 年を経過しない者

六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、 罰金 の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 5 年を経過しない者

七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から 5 年を経過しない者

八 免許の申請前 5 年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

十三 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十五 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した 書面 をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

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国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しない者

三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者で当該届出の日から 5 年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人の前号の公示の日前 60 日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から 5 年を経過しないもの

五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 5 年を経過しない者

六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、 罰金 の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 5 年を経過しない者

七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から 5 年を経過しない者

八 免許の申請前 5 年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

十三 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十五 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した 書面 をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

宅建業法の条文穴埋め問題一覧

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