【宅建業法】条文穴埋め問題⑤|宅地建物取引業者名簿(8条~9条)
宅建士試験でよく出題される宅建業法について、条文の穴埋め問題を作成しました。
「8条:宅地建物取引業者名簿」は、短い条文ながら本試験の頻出事項。
第9条の「変更の届出」と合わせて理解しておきましょう。
さむらい管理士
2012年に宅建合格。
合格後も宅建試験を研究し、10年以上のノウハウをもとに
で受験生から勉強の相談を受ける。【掲載している条文】
- 8条:(宅地建物取引業者名簿)
- 9条:(変更の届出)
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第8条(宅地建物取引業者名簿)第1項~第2項
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
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国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
第8条(宅地建物取引業者名簿)第2項 第1号~8号
一 免許証番号及び免許の年月日
二 商号 又は 名称
三 法人である場合においては、その役員の 氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の 氏名
四 個人である場合においては、その者の 氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の 氏名
五 事務所の 名称 及び 所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる第30条の3第1項に規定する者の 氏名
※第30条の3第1項に規定する者= 専任 の宅地建物取引士
七 第50条の2第1項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
※第50条の2第1項の認可=取引一任代理等の認可
八 その他国土交通省令で定める事項
※宅地建物取引業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
※過去に 指示処分 または業務停止処分を受けた場合には、その内容および処分の年月日
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一 免許証番号及び免許の年月日
二 商号又は名称
三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 事務所の名称及び所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる第30条の3第1項に規定する者の氏名
※第30条の3第1項に規定する者=専任の宅地建物取引士
七 第50条の2第1項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
※第50条の2第1項の認可=取引一任代理等の認可
八 その他国土交通省令で定める事項
※宅地建物取引業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
※過去に指示処分または業務停止処分を受けた場合には、その内容および処分の年月日
第9条(変更の届出)
宅地建物取引業者は、前条第2項第 2 号から第 6 号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、 30 日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない
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宅地建物取引業者は、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない
宅建業法の条文穴埋め問題一覧
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