【宅建業法】条文穴埋め問題④|クーリングオフ制度(37条)
宅建士試験でよく出題される宅建業法について、条文の穴埋め問題を作成しました。
「37条の2:クーリングオフ制度」は、宅建試験で毎年のように出題される超重要テーマ。
複雑な制度ですが、まずは条文で法律の根底を読んでみましょう。
さむらい管理士
2012年に宅建合格。
合格後も宅建試験を研究し、10年以上のノウハウをもとに
で受験生から勉強の相談を受ける。【掲載している条文】
- 37条の2:(クーリングオフ制度)超頻出!
※正式名称:事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等
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第37条の2(クーリングオフ制度)第1項
宅地建物取引業者が 自ら売主 となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの 申込み をし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、 書面 により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の 解除 (以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う 損害賠償 又は 違約金 の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「 申込者等 」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して 8 日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の 引渡し を受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき。
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宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき。
第37条の2(クーリングオフ制度)第2項から第4項
【第2項】
申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
【第3項】
申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した 手付金 その他の金銭を返還しなければならない。
【第4項】
前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、 無効 とする。
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【第2項】
申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
【第3項】
申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
【第4項】
前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
宅建業法の条文穴埋め問題一覧
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