【宅建業法】条文穴埋め問題⑧|証明書の携帯、帳簿の備付け、標識の掲示等(48条~50条)
宅建士試験でよく出題される宅建業法について、条文の穴埋め問題を作成しました。
今回は以下の3つの条文です。
- 第48条「証明書の携帯」
- 第49条「帳簿の備付け」
- 第50条「標識の掲示等」
第48条「証明書(従業者証明書)の携帯」は、色々なひっかけ問題で出題されています。
- 非常勤やバイトなら従業者証明書は不要?
- 常に携帯させる必要がある?
- 取引関係者から請求がなくても提示が必要?
などの観点から出題されています。
さむらい管理士
2012年に宅建合格。
合格後も宅建試験を研究し、10年以上のノウハウをもとに
で受験生から勉強の相談を受ける。【掲載している条文】
- 第48条:証明書の携帯
- 第49条:帳簿の備付け
- 第50条:標識の掲示等
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第48条:証明書の携帯
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する 証明書 を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、前項の 証明書 を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、 従業者名簿 を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、前項の 従業者名簿 をその者の閲覧に供しなければならない。
全文はこちら
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
第49条:帳簿の備付け
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する 帳簿 を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
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宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
第50条:標識の掲示等
宅地建物取引業者は、 事務所等 及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める 標識 を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について 所在地 、 業務内容 、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
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宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
宅建業法の条文穴埋め問題一覧
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その他の条文は今後追加していくので、ブックマークしてご活用ください。
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